「本人に脱退手当金が支給されたのは分かるが、半分負担していた会社へも同額が支給されたのか?」この質問の回答は、NOということは分かりますが、理由は今も定かではありません。
そもそも5年間厚生年金保険料を収めて脱退手当金を受給した人の支給額は、次のように計算されていたようです。
被保険者期間によって乗率が定められていて、5年以上6年未満の人の乗率は、1.1です。
(該当期間中の標準報酬月額の平均額)× 1.1 で算出されます。
つまり、脱退手当金は、会社への支給を前提にしていない制度だったということでしょうね。
2008年05月06日
2008年04月29日
脱退手当金
加入記録問題の顕在化で、脱退手当金の相談も受けるようになりました。私にとっては過去の話として、全く勉強していない分野で、相談を受けるたびに知識を補充しているというのが実状です。
「なぜ昭和16年4月1日以前生まれの人しか受けられないのか?」という質問を受けてまず戸惑いました。頭の中では、昭和61年大改正の25年前ということで回答が出るのは分かっていても、脱退手当金のもうひとつの受給要件が思い出せないので即答不能でした。
その要件は、「厚生年金保険の被保険者期間が5年以上であること」です。これを思い出せれば、昭和16年4月2日以降生まれの人は昭和61年4月1日現在45歳未満ですから、以降65歳まで20年ありますので国民年金20年と厚生年金5年で受給資格要件を満たすことができます。
「なぜ昭和16年4月1日以前生まれの人しか受けられないのか?」という質問を受けてまず戸惑いました。頭の中では、昭和61年大改正の25年前ということで回答が出るのは分かっていても、脱退手当金のもうひとつの受給要件が思い出せないので即答不能でした。
その要件は、「厚生年金保険の被保険者期間が5年以上であること」です。これを思い出せれば、昭和16年4月2日以降生まれの人は昭和61年4月1日現在45歳未満ですから、以降65歳まで20年ありますので国民年金20年と厚生年金5年で受給資格要件を満たすことができます。
2008年04月23日
国民年金法の第2号被保険者
第7条第2号に、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者が第2号被保険者と定義されています。ただし、第1号被保険者のように「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」という年齢の規定が、この条文自身にはありません。
このあたりを質問され、高校卒業して20歳になるまでの2年間を国民年金の納付済期間に算入しないのはおかしいと指摘され戸惑ってしまいました。
この質問に対しては、昭和60年5月1日法律第34号の附則第8条第2項を参照しないと回答できないことが分かりました。
読みづらい内容ですが、厚生年金保険の被保険者期間は国民年金の納付済期間となるが、20歳前と60歳以後を除くという規定です。
このあたりを質問され、高校卒業して20歳になるまでの2年間を国民年金の納付済期間に算入しないのはおかしいと指摘され戸惑ってしまいました。
この質問に対しては、昭和60年5月1日法律第34号の附則第8条第2項を参照しないと回答できないことが分かりました。
読みづらい内容ですが、厚生年金保険の被保険者期間は国民年金の納付済期間となるが、20歳前と60歳以後を除くという規定です。
2008年04月19日
年金に対する差し押え
原則だけ頭に残っていて、例外が抜けてしまうことがよくあります。国民年金法第24条もそのひとつです。
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押える場合は、この限りでない。
国税滞納処分の例による処分を含むということで、住民税についても可能です。
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押える場合は、この限りでない。
国税滞納処分の例による処分を含むということで、住民税についても可能です。
2008年04月13日
厚生年金保険法第9条
平成11年改正後の第9条は、次のように規定されています。
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
平成14年4月1日前は、「65歳未満」となっていました。
この年齢上限は、厚生年金保険法施行時からあったものと、つい最近まで思っていました。
近時の加入記録問題から自己の記録を見直す機会が増えたため、特に会社経営者だった方は、「ずっと厚生年金保険料を収めていたはずなのに昭和61年4月1日に資格喪失しているのはなぜか?」という疑問にぶつかるようです。
昭和61年4月の年金制度大改正前のこの条文は、下記のようになっています。
適用事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者とする。
年齢上限なしです。この大改正により、65歳以上で厚生年金に加入を続けていた方は、昭和61年4月1日に資格喪失することになった経緯にあるということです。
恥ずかしいことですが、知りませんでした。
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
平成14年4月1日前は、「65歳未満」となっていました。
この年齢上限は、厚生年金保険法施行時からあったものと、つい最近まで思っていました。
近時の加入記録問題から自己の記録を見直す機会が増えたため、特に会社経営者だった方は、「ずっと厚生年金保険料を収めていたはずなのに昭和61年4月1日に資格喪失しているのはなぜか?」という疑問にぶつかるようです。
昭和61年4月の年金制度大改正前のこの条文は、下記のようになっています。
適用事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者とする。
年齢上限なしです。この大改正により、65歳以上で厚生年金に加入を続けていた方は、昭和61年4月1日に資格喪失することになった経緯にあるということです。
恥ずかしいことですが、知りませんでした。
2008年03月30日
第3号被保険者の届出
平成14年度からは、第3号被保険者の配偶者が勤務する事業所経由で届出される仕組みになっているので、基本的には届出もれはなくなっています。
しかしながら、現在でもこの届出もれについての相談を受けることがあります。
昭和61年4月から平成17年3月までについては、第3号被保険者の届出の特例によって保険料納付済期間とする特例措置があります。
ところが、平成17年4月以降分の届出もれについては、2年を超える遡及適用は認められていません。
<附則第7条の3第1項のカッコ内>
当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。
しかしながら、現在でもこの届出もれについての相談を受けることがあります。
昭和61年4月から平成17年3月までについては、第3号被保険者の届出の特例によって保険料納付済期間とする特例措置があります。
ところが、平成17年4月以降分の届出もれについては、2年を超える遡及適用は認められていません。
<附則第7条の3第1項のカッコ内>
当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。
2008年03月23日
第三者行為事故状況届
このあたりも、ほとんど知識ゼロ。情報をお伝えすることもできないまま、社会保険事務所に来所して頂くことをお勧めせざるを得ません。
<国民年金法第22条損害賠償請求権>
第1項 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第2項 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免れる。
標記の届とともに提出する念書(年金の支給停止を希望する場合)の内容を見る限り、障害又は遺族年金の支給をまず開始し、受給権者が損害賠償を受けた後に、その価額の限度において保険給付の支給停止を行なうようです。
<国民年金法第22条損害賠償請求権>
第1項 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第2項 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免れる。
標記の届とともに提出する念書(年金の支給停止を希望する場合)の内容を見る限り、障害又は遺族年金の支給をまず開始し、受給権者が損害賠償を受けた後に、その価額の限度において保険給付の支給停止を行なうようです。
2008年03月08日
障害給付受給権者障害不該当届
障害年金を受給している人は、1年〜数年に一度、障害状態確認届により診断書を提出し、障害の状態が軽快していれば不該当になるケースもあります。
標記の届書は、それを待たずに自ら障害不該当の旨届出するもので、一度もそのケースに当ったことはありませんが、可能性としては考えられます。
標記の届書は、それを待たずに自ら障害不該当の旨届出するもので、一度もそのケースに当ったことはありませんが、可能性としては考えられます。
2008年03月03日
在職老齢年金の歴史
平成7年4月1日前の在老の仕組みは、以下のようになっていました。
標準報酬月額が26万円以上の人は、60歳に達しても受給権が発生しませんでした。
標準報酬月額が24万円以下の人は、その等級の範囲によって支給割合が決まっていました。
9万2千円以下…8割支給
9万8千円から11万円…7割支給
11万8千円から13万4千円…6割支給
14万2千円から16万円…5割支給
17万円から18万円…4割支給
19万円から20万円…3割支給
22万円から24万円…2割支給
平成7年4月1日からは、一律2割カットの仕組みが導入され、
平成17年4月1日からは、この2割カットの仕組みが廃止されて現在に至っています。
標準報酬月額が26万円以上の人は、60歳に達しても受給権が発生しませんでした。
標準報酬月額が24万円以下の人は、その等級の範囲によって支給割合が決まっていました。
9万2千円以下…8割支給
9万8千円から11万円…7割支給
11万8千円から13万4千円…6割支給
14万2千円から16万円…5割支給
17万円から18万円…4割支給
19万円から20万円…3割支給
22万円から24万円…2割支給
平成7年4月1日からは、一律2割カットの仕組みが導入され、
平成17年4月1日からは、この2割カットの仕組みが廃止されて現在に至っています。
2008年02月11日
平成7年4月1日からの在職老齢年金
年金受給者が、改めてご自身の加入履歴を見直す機会が増えてきて、社労士として公的年金の歴史を復習する必要性に迫られています。
標記についても、平成6年改正までは標準報酬月額26万円以上の人は特老厚の受給について退職要件がありましたが、改正により平成7年4月1日が受給権発生日となっていいる人が、たくさんいらっしゃいます。
現在の知識だけに固執していると、「何故60歳から年金を受給できなかったのか?」という疑問に、お応えすることができません。
改正前も、標準報酬月額が24万円以下の人は在職老齢年金を受給していたという点も、記憶に留めておくべきではと思っています。
標記についても、平成6年改正までは標準報酬月額26万円以上の人は特老厚の受給について退職要件がありましたが、改正により平成7年4月1日が受給権発生日となっていいる人が、たくさんいらっしゃいます。
現在の知識だけに固執していると、「何故60歳から年金を受給できなかったのか?」という疑問に、お応えすることができません。
改正前も、標準報酬月額が24万円以下の人は在職老齢年金を受給していたという点も、記憶に留めておくべきではと思っています。

