2008年10月13日

第3号被保険者の特例届出(その2)

国民年金法附則第7条の3第3項「当該届出が行われた日以後」の規定は、障害基礎年金の受給権発生有無にも影響を及ぼします。

第3号被保険者の特例届出は、将来に向かって納付済期間に算入されるものですので、その期間中に初診日のある障害事故については、障害基礎年金が発生することにはなりません。
posted by 浦野敏郎 at 10:17| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

第3号被保険者の特例届出

65歳を大分過ぎてから第3号被保険者の特例届出をし受給資格要件を満たした方。何故65歳時に遡って年金をもらえないかという疑問。なるほど早めに届出をしていれば、65歳から老齢基礎年金を受給できた方。

<国民年金法附則第7条の3第3項>
前項の規定により届出が行われたときは、第1項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

posted by 浦野敏郎 at 10:13| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月28日

申請免除の承認期間

国民年金法第90条により、申請免除の承認期間は、社会保険庁長官が指定した期間とされています。この承認期間は、社会保険庁長官の告示により、7月から翌年6月です。

ここまでは私の知識の範囲ですが、それでは申請時期が7月の場合どうなるのかという点については全く理解していませんでした。

7月の申請の場合は、前年の7月から当該年の6月までが承認期間となります。

学生納付特例も同様に、4月の申請の場合は、前年の4月から当該年の3月までが承認期間となります。
posted by 浦野敏郎 at 17:57| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月21日

厚生年金基金加入期間がマイナスの影響

特老厚の加入期間に60歳以降の加入期間を加えたら報酬比例部分が減額してしまったという相談を立て続けに受けたので、どのような現象なのか計算してみます。

退職時の標準報酬月額が62万円として1ヶ月分の計算です。

A:基金代行部分がないという前提での計算
62万円×0.924×5.769/1000×1×1.031×0.985=3,356円

B:基金代行部分
62万円×5.481/1000×1=3,398円

A−B=▲42円
posted by 浦野敏郎 at 15:03| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月17日

死亡一時金の遺族は生計同一で可

死亡一時金の相談はほとんど受けないので、知らず知らず知識が抜け落ちてしまうのが怖いですね。

寡婦年金は生計維持が必要、死亡一時金は生計同一のみで可です。

<国民年金法第53条の3第1項>
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
posted by 浦野敏郎 at 20:22| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月06日

脱退手当金(その2)

「本人に脱退手当金が支給されたのは分かるが、半分負担していた会社へも同額が支給されたのか?」この質問の回答は、NOということは分かりますが、理由は今も定かではありません。

そもそも5年間厚生年金保険料を収めて脱退手当金を受給した人の支給額は、次のように計算されていたようです。

被保険者期間によって乗率が定められていて、5年以上6年未満の人の乗率は、1.1です。

(該当期間中の標準報酬月額の平均額)× 1.1 で算出されます。

つまり、脱退手当金は、会社への支給を前提にしていない制度だったということでしょうね。
posted by 浦野敏郎 at 18:02| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月29日

脱退手当金

加入記録問題の顕在化で、脱退手当金の相談も受けるようになりました。私にとっては過去の話として、全く勉強していない分野で、相談を受けるたびに知識を補充しているというのが実状です。

「なぜ昭和16年4月1日以前生まれの人しか受けられないのか?」という質問を受けてまず戸惑いました。頭の中では、昭和61年大改正の25年前ということで回答が出るのは分かっていても、脱退手当金のもうひとつの受給要件が思い出せないので即答不能でした。

その要件は、「厚生年金保険の被保険者期間が5年以上であること」です。これを思い出せれば、昭和16年4月2日以降生まれの人は昭和61年4月1日現在45歳未満ですから、以降65歳まで20年ありますので国民年金20年と厚生年金5年で受給資格要件を満たすことができます。
posted by 浦野敏郎 at 21:20| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月23日

国民年金法の第2号被保険者

第7条第2号に、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者が第2号被保険者と定義されています。ただし、第1号被保険者のように「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」という年齢の規定が、この条文自身にはありません。

このあたりを質問され、高校卒業して20歳になるまでの2年間を国民年金の納付済期間に算入しないのはおかしいと指摘され戸惑ってしまいました。

この質問に対しては、昭和60年5月1日法律第34号の附則第8条第2項を参照しないと回答できないことが分かりました。

読みづらい内容ですが、厚生年金保険の被保険者期間は国民年金の納付済期間となるが、20歳前と60歳以後を除くという規定です。
posted by 浦野敏郎 at 08:08| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月19日

年金に対する差し押え

原則だけ頭に残っていて、例外が抜けてしまうことがよくあります。国民年金法第24条もそのひとつです。

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押える場合は、この限りでない。

国税滞納処分の例による処分を含むということで、住民税についても可能です。
posted by 浦野敏郎 at 22:20| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月13日

厚生年金保険法第9条

平成11年改正後の第9条は、次のように規定されています。

適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

平成14年4月1日前は、「65歳未満」となっていました。

この年齢上限は、厚生年金保険法施行時からあったものと、つい最近まで思っていました。

近時の加入記録問題から自己の記録を見直す機会が増えたため、特に会社経営者だった方は、「ずっと厚生年金保険料を収めていたはずなのに昭和61年4月1日に資格喪失しているのはなぜか?」という疑問にぶつかるようです。

昭和61年4月の年金制度大改正前のこの条文は、下記のようになっています。

適用事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者とする。

年齢上限なしです。この大改正により、65歳以上で厚生年金に加入を続けていた方は、昭和61年4月1日に資格喪失することになった経緯にあるということです。

恥ずかしいことですが、知りませんでした。
posted by 浦野敏郎 at 17:34| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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